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タイトル相続実行が行われない場合
記事No116
投稿日: 2010/09/21(Tue) 11:29
投稿者ゆうき
はじめまして、遺言で相続人として指定され、相続する額やものに関しても明記されていたものですが、相続に関する一切の連絡がなくなって不安になっているので質問します。

親戚がなくなったのは去年末、今年の春には遺言実行者と思われる金融機関から承諾書に捺印、返信するよう連絡があり、そのとおりにしました。
その際のスケジュールでは、7月には遺言実行が行われるとありましたが、その書類を送付して以降、何の音沙汰もありません。
その親戚に問い合わせるのもあまりに失礼なため、そのままになっています。

遺言書に明記されている場合、私の承諾なしに相続内容が変更になることはありませんでしょうか?

以上よろしくお願い申し上げます。

タイトルRe: 相続実行が行われない場合
記事No118
投稿日: 2010/09/21(Tue) 11:59
投稿者山本安志
書類を送ったのが、信託銀行かと思います。

信託銀行に確認されるとよいでしょう。

信託銀行の手続きは、私ものろいと感じたことが

あります。