山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル すみません。内容じゃなくて文言がわかりませんでした。
投稿日: 2009/10/10(Sat) 19:13
投稿者maiko

> すみません。
> この掲示板では、簡単な事案に、早期の回答をすることを
> 心がけています。
> ただ、判例を調べるには相当の時間が必要で、
> そこまでやることはできません。

すみませんでした。
そんなに労力のかかる質問、難しい相談をしたという認識が
私にありませんでした。

私がわからなかったのは、判例の内容ではなくて、
帰結の言い回しというか、文言が、矛盾しているように感じたので
その点について、教えてもらいたかったのでした。

何故なら(2)をいうなら、(1)は、ありえないように思ってしまったからです。
だって、原審の専権に属する証拠の取捨選択などと言い出したら、どんなに原審が違法な証拠採用を行おうとも、経験則・採証法則違背も含めて原審の専権だ、などと、なってしまいそ〜に思うのですが違うのでしょうか?
ということがわかりませんでした。


(1)原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背があるといわざるを得ず、
   右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
として、破棄差戻し

(2)原審の専権に属する証拠の取捨選択および事実認定を非難す   るに過ぎず、採用することができない
などとして棄却

でも、もしも(1)の考えでいくなら(2)は、

原審認定判断には、経験則ないし採証法則違背は認められず適法である、
上告人の独自の見解に基づく所論は採用できない、

と、書くのならわかるのですが・・。


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