山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル 一体、どちらなのでしょうか?
投稿日: 2009/09/18(Fri) 07:41
投稿者maiko

素人なので、すみません、素朴な質問なのですが、
理解できないので、教えていただけないでしょうか?

宅地の路線価格を、山林に用いたのは違法として、
H10年3月の事案では、
上告審が、原審の事実認定を違法として差戻したり、
ほかにも、誰の鑑定書に依拠して事実認定するかで、
結局のところ、原審の事実認定を、上告審が変えています

最高裁の判例といっても、

(1)原審の認定判断には、経験則ないし採証法則違背があるといわざるを得ず、
   右違法は、原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
として、破棄差戻ししているかと思うと、

(2)原審の専権に属する証拠の取捨選択および事実認定を非難す   るに過ぎず、採用することができない
などとして棄却している事例もあり、

一体、どっちなのか、よくわかりません。
もしも(1)の考えでいくなら(2)は、

原審認定判断には、経験則ないし採証法則違背は認められず適法である、
上告人の独自の見解に基づく所論は採用できない、

などとなるのなら理解できるのですが、
(2)の考えでいくと(1)は、あり得ないことにならないのですか?


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