山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル Re^4: 取得時効について
投稿日: 2009/09/03(Thu) 20:14
投稿者ボルト19.19

ご回答ありがとうございます。

返信が遅くなりすいません。
なるほど
駐車を続けるだけでは公然と・・にはならないわけですね。
通行地役権の様な感じで、道路の特性上誰もが通り、阻止するチャンスが幾らでもあるので後は、所有の意思の問題だと思いました。

できないとしたら
取得時効が、私法上の制度だからできないものと、思い込んでおりました。
勉強になりました。
お忙しい中、感謝致します。


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