有給休暇を取ることを理由の解雇だとしたら、解雇は有効とはいえないでしょう。でも、なぜ、連休明けにとるのでしょうか、また、その必要性をよく説明してあったのでしょうか。トラブルになりそうな場合は、事前によく話して了解を得ておく必要があると思います。
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