山本安志法律事務所 −<債務整理・その他>掲示板相談−
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タイトル 慰謝料ではないのに支払う法的根拠って??
投稿日: 2008/11/06(Thu) 14:14
投稿者借主です

すみません、なんだか、わかりそうで、でも、
よくわからないので教えて下さい。

私は、てっきり裁判官が、私の言い分を信じてくれて、
家主が鍵を替えた自力救済を内心認めてくれたので
慰謝料という名目ではなく、引越費用という名目で、
家主に「引越し費用を出してくれない?」
   「損害金もゼロにしてくれない?」
と言ってくれたのだろうとばかり思っていたのですが、
どうも・・・昨日の様子では、違うようでした。
鍵を替えたことを、証拠上、裁判官が認定すれば、
不法行為になることとは、全然別途で言ったようで、
(裁判官・書記官の話)
鍵を替えた以降の、振り込んだ家賃の返還分は、
引越し費用額に込みで、上乗せ額を貰えばすむのでは?
と、言われました。

だけど、こうなると、意味がわかりません。

家主にしたら、自力救済した慰謝料を支払わなくてはいけない、
というのならば、家主も諦めるし、しょうがない、
と、払うとは思いますが、
不法行為の認定とは無関係に、引越費用を負担するなんて
家主が法律的に支払う根拠など、どこにあるのでしょうか??
単に、、早く解決したいから?でしょうか??

まだ、私は、録音テープは提出しておらず、
裁判官に口頭で伝えただけなのですが、提出したほうが、
不法行為慰謝料を貰える可能性があるようにも思います・・。
でも、そうすると、
引越費用という名目のものは貰えないでしょうから、
結局、名目が引越費用というか、慰謝料というかだけの違いで、
結論、、、お金に名前は書いてないんだから同じでしょ。
と、いうことになるのでしょうか??

だけどそうなると、引越費用という名目で20万なら、
以前、山本先生から慰謝料は50万いかない位と伺ったので
家主の自力救済を立証できる私にとっては条件のいい和解ではなく
家主の自力救済を証明できない人の場合には条件のいい和解
と、いうことになるのでしょうか???


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