タイトル | : Re^2: 民法の組合契約 |
投稿日 | : 2008/09/22(Mon) 07:52 |
投稿者 | : レイ |
> 問題があった場合は、
問題は、修繕積立金の取崩し行為です。
民法では組合財産の取崩しは全員の合意を必要とします。
区分所有法では組合財産の取崩しは明記されていません。
共用部分の変更は特別決議
共用部分の改良は普通決議と規定されています。
改良は費用が掛からない物や、積立金の取崩しを必要としますが
民法の解釈では組合財産の取崩しには全員の合意が必要なので
普通決議で改良が承認されたからと言って、財産も取崩せるとは
やや乱暴な気がします。
積立金の取崩し=共有の変更と解釈するべきでしょうか?
ちなみに改良というのはベランダを室外機置場にするケースから
外壁の塗り替えなどがあり、前者は0円後者は数千万円です。