民法では、自力救済を禁じている、と、あります。そすると、自力救済を行った当事者はもちろん、手伝った第三者に対しても、自力救済であることを知っていた場合には、共同?不法行為かなにかで慰謝料請求が認容されるのでしょうか?
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