結論から言うと、バスタブの交換費用の負担はやむを得ないものと考えます。賃借人の過失の有無を問わず、借り主は、現状回復義務を負っており、次の借り主に嫌悪感を抱かせないために交換する必要はあるかと思います。判例の中では、腐乱状態になった例ですが、天井や壁の貼り替えまで認めているものもあります。バスタブは致し方がないかと思います。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 結論から言うと、バスタブの交換費用の負担はやむを得ないものと考えます。 > 賃借人の過失の有無を問わず、借り主は、現状回復義務を負っており、次の借り主に嫌悪感を抱かせないために交換する必要はあるかと思います。 > 判例の中では、腐乱状態になった例ですが、天井や壁の貼り替えまで認めているものもあります。 > バスタブは致し方がないかと思います。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー