タイトル | : Re^4: 取得時効 |
投稿日 | : 2007/11/14(Wed) 12:16 |
投稿者 | : ミッキー |
ご回答ありがとうございます。
もう少し教えていただきたいのですが、
名義人の方とはとても良い関係を保っています。
父と亡き祖母は実質上親子関係にあり一緒に住んでいたのに、
戸籍上養子縁組をしていなかった為に相続ができなかったのだと
同情してくださっています。
今回のように、一度、法定上相続の権利がある方に名義を変更してしまった場合、
今まで住み続けてきた父には取得時効の権利は無くなってしまうのでしょうか。
取得時効が使えなくなる場合、売買か贈与という話になると
思いますが、こういう場合は借地権の贈与には該当しないのでしょうか。