タイトル | : Re^2: 弁護士さんの守秘義務の正当な解除理由って?? |
投稿日 | : 2007/11/06(Tue) 19:11 |
投稿者 | : りえ |
所属弁護士会の苦情相談担当弁護士(市民窓口)に尋ねたところ、
たとえ、元依頼者から、弁護過誤で訴訟の相手方となった場合でも、
元依頼者の相手方から「準備書面における名誉毀損」を訴えられた場合であっても、
無制限・無差別に、守秘義務解除とはならない、
個別事案ごと、訴訟の争点であるか否かによる、
また、訴訟行為の中での守秘義務違反か否かという判断をする基準と、
綱紀委員会が懲戒処分を判断する場合の守秘義務違反の基準とは
異なっている
・・・と伺いました。そして、
懲戒を申立てて訴訟したほうが、当該弁護士は、和解に応じる可能性が高い、
懲戒処分も、訴訟で和解するかどうか影響する
早く弁護士を探して申し立てすべき
と、伺いました。でも、当該弁護士は、
「刑事や民事の訴訟当事者、ましてや懲戒請求された弁護士は、守秘義務は解除される正当な理由だ」
と言い張り譲らず、また、所属弁護士会の担当弁護士の助言は、
「そんなこと言うなんて、いい加減な助言だ」[脅迫するんですか」
「脅迫にもならないようなことを言う人って、いますから気にしませんけど」
と、意味不明なことを言って譲らないので、とても困っています。
どちらの弁護士の言い分が正しいのですか??