タイトル | : Re: 立替 |
投稿日 | : 2021/03/25(Thu) 16:34 |
投稿者 | : 山本安志 |
私が、お父さんから相談を受けた場合は、
自己破産を勧めます。
自己破産後の生活は、生活保護を受けてもらう。
という回答になります。
ですから、お父さんの兄弟が立て替えても、
返済はできませんとはっきり断ったらよいかと思います、
お父さんが亡くなったら、相続放棄をすればよいかと思います。
> お世話になります。
> 私は、大学女子です、上と下に兄弟がいますが共に大学、高校学生です。
> 父母は離婚して、戸籍は、母にあります。
> 現在、父が入院していますが、来月退院予定ですが、働くことができず、介護する人がいません。
> 母は、私たちの学校の費用でお金がほとんどありません。
> 父には住宅を含めた借金が3千万あるそうで、父の兄弟が私たちが稼げて返せるまで借金の立替をしてくれるそうです。
> 私たちは、その後、父の兄弟にどう払うべきですか、それとも、縁を切って、そのまま払わず、知らん顔していいでしょうか、肩代わりしてもらう場合、何か、借用書等が必要になるのでしょうか。また、証拠がなければ、言い方悪いですが、そのまま父の兄弟に返さず、縁を切って知らぬ存ぜぬとすることは可能でしょうか。
> 今後の介護のことも放棄して市に任せてしまうことを考えています。
> 借用書等を書かせられる可能性があるのか、その場合、拒否して、適当に話を合わせて、建て替えてもらいその後、知らん顔は可能ですか、道義的でなく、手続き、法律として、お知恵をお貸しください。