タイトル | : 詐欺の時効の最大期間は? |
投稿日 | : 2018/01/25(Thu) 22:52 |
投稿者 | : ガンダム78 |
「詐欺罪の被害者は、事件から20年以内で、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、詐欺罪の加害者に対して損害賠償を請求できる。」
とあります。
加害者は知人なんです。でも、損害を証明する証拠に欠けています。
2006年1月30日に詐欺に陥って、20年後だと2026年1月29日ですよね。
2026年1月28日に、損害を証明する証拠が発見された場合…。
そこから延長して、3年以内というコトなら!
2029年1月27日までは、民事裁判を訴え出る権利があるのでしょうか?