> ご回答ありがとうございました。> > 供託は相手が起訴して請求金額が分かってからでも出来るのでしょうか?> はいできます。但し、遅延損害金を付加して供託してください。> また、供託する場所は裁判所ではなく法務局で良いのでしょうか?> 法務局です。> 宜しくお願い致します。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > > ご回答ありがとうございました。 > > > > 供託は相手が起訴して請求金額が分かってからでも出来るのでしょうか? > > > はいできます。 > 但し、遅延損害金を付加して供託してください。 > > > また、供託する場所は裁判所ではなく法務局で良いのでしょうか? > > > 法務局です。 > > 宜しくお願い致します。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー