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タイトル詐欺罪
記事No989
投稿日: 2010/02/05(Fri) 15:52
投稿者匿名
1度だけ残業時間を6時間多く自己申告してしまいました。
残業時間は1時間1000円で、そもそも労働基準法に定められている残業代(私の場合は1時間2000円)より安いです。
始末書を書き、その月の残業時間を0時間にし、その月の給料が1万円減給されました。
この私の行為は、仮に起訴された場合、刑法上の詐欺罪に該当する可能性は高いのでしょうか?
念のため、「反省し2度と同じ過ちを犯さなければ、許し問題にせず、無かったことにする」旨の確認書に署名押印して貰いました。

タイトルRe: 詐欺罪
記事No990
投稿日: 2010/02/05(Fri) 17:23
投稿者山本安志
以前も相談されたようですが、あまり、気にしない

ことです。

6000円の詐欺で、起訴されることはないかと思います。