タイトル | : 詐欺罪 |
記事No | : 989 |
投稿日 | : 2010/02/05(Fri) 15:52 |
投稿者 | : 匿名 |
1度だけ残業時間を6時間多く自己申告してしまいました。 残業時間は1時間1000円で、そもそも労働基準法に定められている残業代(私の場合は1時間2000円)より安いです。 始末書を書き、その月の残業時間を0時間にし、その月の給料が1万円減給されました。 この私の行為は、仮に起訴された場合、刑法上の詐欺罪に該当する可能性は高いのでしょうか? 念のため、「反省し2度と同じ過ちを犯さなければ、許し問題にせず、無かったことにする」旨の確認書に署名押印して貰いました。
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