[リストへもどる]
一括表示
タイトル労働審判
記事No939
投稿日: 2009/12/02(Wed) 17:12
投稿者かいこ
解雇の件で、労働審判は個人では立証難しいでしょうか?

タイトルRe: 労働審判
記事No940
投稿日: 2009/12/02(Wed) 21:49
投稿者山本安志
やってみていいかと思いますよ。

頑張ってください。

タイトルRe^2: 労働審判
記事No941
投稿日: 2009/12/04(Fri) 02:24
投稿者かいこ
すみません。 2点ご回答可能でしょうか? 

Q1:離職票には「事業縮小による解雇」とありますが、これは「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,権利濫用として無効である」と言えますか?

Q2:また「異議無き場合は同上と記入」の欄に「同上」と書いてしまいましたが、これは「会社都合での失業給付がもらえなくなると思った」と言う理由で問題ないですか? 要は「本人異議なし」と認められませんか?

タイトルRe^3: 労働審判
記事No942
投稿日: 2009/12/04(Fri) 11:49
投稿者山本安志
> すみません。 2点ご回答可能でしょうか? 
>
> Q1:離職票には「事業縮小による解雇」とありますが、これは「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,権利濫用として無効である」と言えますか?

整理解雇だと思います。整理解雇には4つの要件が必要です。
これを満たしているかを検討することが必要です。
具体的事情を聞かないと、判断できませんので、無料の
労働相談を受けることをお勧めします。
>
> Q2:また「異議無き場合は同上と記入」の欄に「同上」と書いてしまいましたが、これは「会社都合での失業給付がもらえなくなると思った」と言う理由で問題ないですか? 要は「本人異議なし」と認められませんか?

この意味はよくわかりません。

タイトルRe^4: 労働審判
記事No944
投稿日: 2009/12/04(Fri) 16:18
投稿者かいこ
本日地裁に申し立てて来ました。
今後、具体的なことをここで記載しない方がいいと思うので、
結果でましたら、報告致します。

>無料の労働相談
これ以上は有料の相談内容になりそうですね。
恐らくご趣旨は、「法テラスへ行け」ですね。
もし、他でお勧めの場所がありましたら、お知らせ下さい。

>「整理解雇には4つの要件」
ネットで検索できますね。 成程、使わせて頂きます。

>離職票1、2(退職時ハロワークに出す書類)の記載欄への記入内容

先生には縁のない書類なので、しょうがないと思います。
この書類で初めて知ったのです。「解雇」だと。。。

ありがとうございました。 

タイトルRe^5: 労働審判
記事No945
投稿日: 2009/12/04(Fri) 16:46
投稿者山本安志
> >無料の労働相談
> これ以上は有料の相談内容になりそうですね。
> 恐らくご趣旨は、「法テラスへ行け」ですね。
> もし、他でお勧めの場所がありましたら、お知らせ下さい。
>
労働弁護団等がよいかと思います。
法テラスは、必ずしも詳しい人にあたるかわかりません。

タイトルRe^6: 労働審判
記事No946
投稿日: 2009/12/05(Sat) 11:38
投稿者かいこ
本日ホットラインに電話したら、同じように言われました。
・整理解雇には、4要件必要。
・離職票での同意は受給のためで問題なし。

ありがとうございました。 引き続き頑張ってみます。