タイトル | : Re^3: 労働審判 |
記事No | : 942 |
投稿日 | : 2009/12/04(Fri) 11:49 |
投稿者 | : 山本安志 |
> すみません。 2点ご回答可能でしょうか? > > Q1:離職票には「事業縮小による解雇」とありますが、これは「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められず,権利濫用として無効である」と言えますか?
整理解雇だと思います。整理解雇には4つの要件が必要です。 これを満たしているかを検討することが必要です。 具体的事情を聞かないと、判断できませんので、無料の 労働相談を受けることをお勧めします。 > > Q2:また「異議無き場合は同上と記入」の欄に「同上」と書いてしまいましたが、これは「会社都合での失業給付がもらえなくなると思った」と言う理由で問題ないですか? 要は「本人異議なし」と認められませんか?
この意味はよくわかりません。
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