平成13年10月自己破産をし,平成16年3月免責が決定しております。以前に財産開示手続きは破産者には適用できないとの記載を目にした事がありますが勘違いでしょうか?お忙しいところ宜しくお願いします。
状況がよくわかりません。だれがだれに財産開示をするのでしょうか。請求債権はいつの債権でしょうか。市役所か法テラスに資料を持ってご相談してみてください。