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タイトル却下されたら再審補充制に抵触するでしょうか?
記事No921
投稿日: 2009/11/01(Sun) 05:14
投稿者mio♪
すみません。

高速道路も下道も、工事中で込んでたため、
上級審への理由書の〆切期限を途過してしまいましたが、
民訴97条の追完事由には該当しないため、
不変期間であるとして不適法却下されてしまいました。

諦めがつかないので(一部勝訴ですが)
判断の遺脱があるため、再審したいのですが、
いまいち、よくわかりません・・。

上級審で不適法却下された場合、
再審の補充制とやらにひっかかってしまい、
もはや、再審請求をしてもダメなのでしょうか??

再審事由を知りながら控訴・上告しなかった場合や、
控訴・上告で主張したが棄却された場合には、
再審の補充制により再審不可とあるのですが、
上級審での不適法却下についての記述がなく、よくわかりません・・。

やっぱり再審補充制に抵触してしまうでしょうか??

タイトルRe: 却下されたら再審補充制に抵触するでしょうか?
記事No927
投稿日: 2009/11/05(Thu) 13:09
投稿者山本安志
私は、再審については経験がないので、よくわかりません。

再審について詳しい弁護士にご相談ください。

条文上では、再審期間が決まっていますので、
それを過ぎれば、再審できなくなると思われます。