一括表示 |
---|
民事訴訟についてお伺いします。訴訟を起こす時点で、@成年被後見人A被保佐人B被補助人、のいずれにも相当しない場合は、訴訟に必要な行為能力があるという前提で、裁判が開始されるということでしょうか?刑法では、裁判の途中で「責任能力」が問われることがあると思いますが、民事は証拠の確実性を重視すると書いてあり、刑事より軽微といえば軽微なので、自ら訴訟を起こすことができた時点で、刑法の「責任能力(自らの行動を正しく認識できていた)」に相当する能力があると判断された、ということになりますでしょうか?(成年後見用の診断書で、上記@ABのいずれにもあたらないとされた場合…)。お忙しいのにすみません。よろしくお願いします。 |
無料相談でもよいので、弁護士に一度相談されると |
ご親切にありがとうございます!お忙しいところ、すみません^^。 |