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タイトル陳述書
記事No871
投稿日: 2009/09/04(Fri) 10:26
投稿者和子
弁護士に頼んでいますが、アリバイ証拠があるのに、弁護士が提出してくれない場合は、陳述書に書いて、書面や、写真を提出できますか、どのようにしたらいいですか

タイトルRe: 陳述書
記事No872
投稿日: 2009/09/04(Fri) 16:18
投稿者山本安志
弁護士にきつくいえばよいかと思います。

すみれさんの回答と同じです。

タイトルRe^2: 陳述書
記事No873
投稿日: 2009/09/04(Fri) 17:37
投稿者和子
>どうもよくわからないのですが
弁護士がやる気がなくて全くやってもらえず、困ってます
弁護士さんでも本当に、あたりはずれがあるのは本当にこまります
いい弁護士の探し方はどうしたらよいのでしょうか
途中でかえると又お金がかかるのでしょうか

弁護士にきつくいえばよいかと思います。
> すみれさんの回答と同じです。

タイトルRe^3: 陳述書
記事No884
投稿日: 2009/09/18(Fri) 08:26
投稿者maiko
お困りのようなので、差し出がましいかもしれませんが、
参考までに、私にわかる範囲で書いておきます。

> >どうもよくわからないのですが
> 弁護士がやる気がなくて全くやってもらえず、困ってます
> 弁護士さんでも本当に、あたりはずれがあるのは本当にこまります

私見で恐縮ですが、質問をするとき、相手の立場にも配慮すべきかと思います
やる気がなければ、おそらく最初から受任しないはずと思います
弁護士は、貴方が考えている以上に、受任中のトラブルを嫌います
やる気があって受任したことは間違いないように思います
考えられる可能性としては
(1)
やる気はあるが、他事件も抱えているので忙しいので、貴方からはそう見える
(2)
貴方にとって重要だと思っていても、貴方の弁護士は、法律上の観点からいえば、
相手方の嘘は、当該訴訟において結論に影響を与えない範囲のことであるから無視していて構わない、との認識でいる
(3)
受任中の貴方とのコミュニケーションで、うんざりしてしまい、
貴方の事件に熱意がなくなってきたので、さほど真剣に仕事しない

以上が、考えられるように思います

(2)に関していうと、相手方は、とにかく論旨を外したいがために、当該訴訟とはさほど無関係であっても、貴方に熱心に反論させ、当該訴訟の論旨を外す目的で、適当な嘘を故意に主張してくることは少なくありません。訴訟戦略のひとつです。
しかし、この場合、相手方がそんなに嘘を主張しようとも、相手方から、その証拠の提出がなく主張のみ(準備書面)であれば、否認だけしておけば、裁判所が認容することは通常ありません
しかし、陳述書や当事者尋問などで相手方が「証拠」として述べたのであれば、裁判官の心象次第で採用されてしまう可能性は否定できません
貴方は準備書面と陳述書の区別もつかない、ご様子なので、おそらく(2)あるいは(1)の可能性が高いように感じますが、ここで(その他法律相談で)百万回、相談したところで、事件記録を見ない限り、判断は、誰にもできません
通常の弁護士であれば、貴方とのコミュニケーションにうんざりしても、仕事そのものはキチンとする弁護士のほうが多いはずですが、そうではない弁護士も実際にいます


> いい弁護士の探し方はどうしたらよいのでしょうか

貴方自身に弁護士の力量を見抜く眼力が必要です
そのためにも、わからないなどと不平をこぼすより、
気まずくなろうが、言うべきことは伝え、貴方の誤解であれば謙虚にうけとめるべきと思います

また、弁護士の助言は、ひとつの意見であって絶対ではありません
弁護士によっては、どの見解にたって主張するかという法律上のスタンスに若干差が出る場合があります(事案による)
そのため、受任の際には、
どのような法律構成になるから、どのような主張を展開するという点、
判例が分かれているのであれば、どちらのスタンスで主張していくかという点
を確認してから依頼すべきです

弁護士の責任だけ問えません
依頼者側にも問題が多いように感じます

以上を理解できるようになるために、少し、勉強なさったほうがいいように思います
図書館でも本屋でも、まずは「訴訟は自分でできる」みたいな本でも1冊読めば、とりあえず基本的なことはわかります
探せないなら、以下を本屋さんで注文して読んでみるとよくわかるでしょう

「訴訟は本人でできる、自由国民社」
理解できたら、次は
「書式民事訴訟の実務、民事法研究会」

家事事件であれば
判例タイムズ1100号、判例タイムズ747号



> 途中でかえると又お金がかかるのでしょうか

かかります
訴訟の進行次第ですが、着手金については争う余地があります

>
> 弁護士にきつくいえばよいかと思います。

まずは、貴方の感じていることと、その弁護士との齟齬がどこにあるのかを知ること、緩和できるのか話合ってみないと何も現状は変わりません

> > すみれさんの回答と同じです。