別件の損害賠償訴訟で債務を負った人が、自分の家のローンとその債務(訴訟の)を合わせて自己破産、または個人再生を申請する事が可能でしょうか?また、申請する事が出来たとしても損害賠償訴訟の債務を負ってしまった人は個人再生、自己破産申請者の対象外になるのでしょうか?
自己破産は可能ですが、損害賠償債務は免責されない可能性があります。具体的には、弁護士に相談してみてください。個人再生についても、具体的には弁護士に相談してみてください。全体の債務額等を聞かないと判断できません。