タイトル | : 親父が破産になるのですが・・ |
記事No | : 829 |
投稿日 | : 2009/08/01(Sat) 19:37 |
投稿者 | : 赤い人参 |
親父は会社の借金の保証人になっている無限責任者です。 銀行は抵当権を実行すると、債権回収機構に競売か、 任意売却になると聞きましたが、任意売却になった場合は、 親戚の誰かに名義を借りて払ってもらう事ができるのでしょうか?その際に、一括でなければならないのでしょうか・・・。ローンを組んでもらったりすることはできないのでしょうか? 私は育って来た「家」を手放したくはありませんし、家族全員が住む場所が無くなってしまいます。もし、銀行が抵当権を実行して、競売になってしまった場合は、何日後に立ち退きがあるのでしょうか?「備考↓」 親父が知人から2.000万円借りるかわりに、家の名義(名義人は母ですがサインしたそうです。)を渡しました。でも家のローンがあと1.500万円あります。抵当は銀行が持っています。 3.500万円の価値は無い家なのですが、私たち子供で家を守って行きたいので支払いたいのです。 家の抵当は銀行でローンは1.500万円 月の支払14万円くらい。 名義を渡した知人に親父が2.000万円の借金 家の抵当?。 この場合、どうしたら私たち子供が引き継ぐことができるのでしょうか?一括して返済することは絶対に無理な状況です。 重複している箇所があって読みにくくてすみません。
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