タイトル | : 準備書面と陳述書の重み |
記事No | : 705 |
投稿日 | : 2009/03/20(Fri) 07:07 |
投稿者 | : 花子 |
説明義務違反があったとします 不動産取引でも、商品、転換社債でなんでもいいのですが、説明なしで購入させられ、損害を受けたとします 説明を受けていれば、絶対購入しなかつた場合、例えばこれを購入すると利息が高くお得ですよとかで、、実はとんでもない商品、株に化けて、偉い損失を受けたとか、不動産で瑕疵を隠して売ったで、なんの証拠もなく相手が説明したといい、こちらが何時、何処で説明したか聞きたい場合は、頼んだ弁護士が準備書面に何時何処でどのような説明をうけたのか反論を書もらえないとしたら、陳述書に細かく事実を書いた場合、裁判官はどちらに重視しまするのかとふとおもったのですが
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