タイトル | : 忘れ物の盗難 |
記事No | : 681 |
投稿日 | : 2009/03/02(Mon) 22:54 |
投稿者 | : やまさん |
ご指導頂きたい案件がございます。 飲食店の店長ですが、先日、お客様がチャック付きのバインダーを お店に忘れました。しかし、そのお客様は、当店のアルバイトの友人の友人です。 そこで、アルバイトを通じてお客様に忘れ物を預かっていますと、 連絡をしましたが、いざ、取りに来てくれた時に、その荷物が見つかりません。 一生懸命探したのですが発見できず、状況を考えるとお店の誰かが持っていってしまった可能性もあります。 その袋の中には現金も入っていたようで、更に悪いことに、お客様に預かっていると言っておきながら、レジ近辺に置きっぱなしでした。 このような場合、お客様から損害賠償を請求されても仕方ないのでしょうか? 「善管注意義務違反」と言う言葉も聞きました。
|