タイトル | : 架空の法人名を使った契約書の効力 |
記事No | : 648 |
投稿日 | : 2009/02/06(Fri) 19:47 |
投稿者 | : John |
私個人で所有する遠方の土地を購入したいという会社が現れ、先方が作った契約書にサイン、印鑑を押して契約は終わりました。 その後、 (1) 売主であるこちらに後々負担がかかってくるかもしれない 契約内容に気付きました。(瑕疵担保責任がこちらにある。登記簿売買の明示がない。) (2)その土地(遠方にある山林)の利用が実際には行われないような情報を入手し、この契約が当方への何らかの詐欺的な目的に発展する恐れを感じました。 (3)また、契約書や名刺に記載されている相手会社の住所にはその会社が登記されていないことがこちらの調べでわかりました。 (1)(2)の不利益を避けるため、(違約金の発生する解約ではなく)(3)を理由にして契約書の無効を主張することは可能でしょうか? (存在しない会社が、公の契約書の中で契約したという嘘の行為) よろしくお願いします。
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