賃貸物件を契約する際に、家賃を延滞した場合などに取り立てなどを家主や不動産業者に代わって行なうMAGという業者との契約をしなければ賃貸契約ができないと言われました。しかもその代金は借主負担とのことで、家賃延滞がなくても返却はされないし、しっかりした連帯保証人を置いても、そのMAG保証という会社との契約を借主負担でしなければならないと言われました。このような代金を借主が払う義務はあるのでしょうか?家主や不動産業者の仕事を代わりにするのであれば、客が支払う義務はないように思えるのですが。すみませんが教えていただけませんでしょうか?
よくわかりませんが、賃貸保証の一種で、連帯保証人が用意できない人のために、替わって連帯保証をするシステムかと思います。費用は、貸主や仲介業者が持つものは聞いたことがあります。いずれにしろ、条件が悪いと考えれば、契約をしなければよいかと思います。契約が直ちに、借主に不利であるとして無効とまではいえないと思います。判例を調べてはいませんが。
ありがとうございます。連帯保証人が用意できない人の場合に用いられることが多いみたいですが、ある不動産屋が連帯保証人に加えこの保証も行うようにとのことみたいです。貸主側が強い立場であった時代に経年劣化を敷金で払わせていたのと同様のことみたいです。違う物件を探してみようと思います。
最近は、ワンルームなどで多くなってきているようですね。また、保証会社もいろいろにようです。