すみません・・・刑事事件にちょっと絡んでしまいそうで。民事事件の立証で、医師の意見書か鑑定が必要なのですが、もしかすると。殺人罪か遺棄致死罪などに該当しそうなとき。鑑定や意見書作成した医師には、警察への通報義務があるのでしょうか??
医師法第21条には、 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。との規定があります。これによると、通報義務はあるようです。
ありがとうございます。でも、なんだか先生・・微妙な感じなので、通報義務有るのか、教えて下さい。死体だけなのですか?生体やカルテはどうなのでしょうか?既に亡くなっている事案なのですが、症状経過の情報を新しく知った医師が、死体ではなくカルテから再検案?鑑定?したとき死亡の蓋然性の程度を知り、それが刑法犯罪に当たる可能性があるとき、医師には通報義務があるのでしょうか??
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