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タイトル医師には通報義務はあるのでしょうか?
記事No620
投稿日: 2008/12/23(Tue) 08:54
投稿者太郎
すみません・・・刑事事件にちょっと絡んでしまいそうで。
民事事件の立証で、医師の意見書か鑑定が必要なのですが、

もしかすると。
殺人罪か遺棄致死罪などに該当しそうなとき。

鑑定や意見書作成した医師には、
警察への通報義務があるのでしょうか??

タイトルRe: 医師には通報義務はあるのでしょうか?
記事No621
投稿日: 2008/12/23(Tue) 18:03
投稿者山本安志
医師法第21条には、 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
との規定があります。
これによると、通報義務はあるようです。

タイトルカルテからだとどうでしょうか?
記事No622
投稿日: 2008/12/23(Tue) 23:48
投稿者太郎
ありがとうございます。
でも、なんだか先生・・微妙な感じなので、
通報義務有るのか、教えて下さい。

死体だけなのですか?
生体やカルテはどうなのでしょうか?

既に亡くなっている事案なのですが、
症状経過の情報を新しく知った医師が、
死体ではなくカルテから再検案?鑑定?したとき
死亡の蓋然性の程度を知り、
それが刑法犯罪に当たる可能性があるとき、
医師には通報義務があるのでしょうか??

タイトルRe: カルテからだとどうでしょうか?
記事No623
投稿日: 2008/12/24(Wed) 15:00
投稿者山本安志
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