[リストへもどる]
一括表示
タイトル民法の組合契約
記事No513
投稿日: 2008/09/21(Sun) 15:13
投稿者レイ
マンションの管理組合は民法の組合契約にあたるのでしょうか?
よろしくお願いします。

タイトルRe: 民法の組合契約
記事No514
投稿日: 2008/09/21(Sun) 22:52
投稿者山本安志
組合契約といえないことはないでしょうが、
問題があった場合は、
区分所有法の解釈で考えていいかと思います。

タイトルRe^2: 民法の組合契約
記事No515
投稿日: 2008/09/22(Mon) 07:52
投稿者レイ
> 問題があった場合は、

問題は、修繕積立金の取崩し行為です。
民法では組合財産の取崩しは全員の合意を必要とします。
区分所有法では組合財産の取崩しは明記されていません。
共用部分の変更は特別決議
共用部分の改良は普通決議と規定されています。
改良は費用が掛からない物や、積立金の取崩しを必要としますが
民法の解釈では組合財産の取崩しには全員の合意が必要なので
普通決議で改良が承認されたからと言って、財産も取崩せるとは
やや乱暴な気がします。
積立金の取崩し=共有の変更と解釈するべきでしょうか?
ちなみに改良というのはベランダを室外機置場にするケースから
外壁の塗り替えなどがあり、前者は0円後者は数千万円です。

タイトルRe^3: 民法の組合契約
記事No517
投稿日: 2008/09/22(Mon) 21:00
投稿者山本安志
マンション問題の専門家に聞いてみます。

タイトルRe^4: 民法の組合契約
記事No518
投稿日: 2008/09/23(Tue) 09:08
投稿者レイ
> マンション問題の専門家に聞いてみます。

よろしくお願いします。

タイトルRe^3: 民法の組合契約
記事No519
投稿日: 2008/09/24(Wed) 17:21
投稿者山本安志
修繕積立金の取り崩しは、修繕に使うなら、普通決議で
よいかと思います。
規約で決められているとおりでよいかと思います。

修繕積立金を目的外に使用する場合は、特別決議が
必要かと思います。

タイトルRe^4: 民法の組合契約
記事No521
投稿日: 2008/09/25(Thu) 08:34
投稿者レイ
つまり、改良は修繕とは言わないから
改良に使用する場合は特別決議が必要と言うことですか
修繕の伴う改良とか微妙なケースが出てきそうですが・・・
ありがとうございました。