タイトル | : Re^2: 民法の組合契約 |
記事No | : 515 |
投稿日 | : 2008/09/22(Mon) 07:52 |
投稿者 | : レイ |
> 問題があった場合は、
問題は、修繕積立金の取崩し行為です。 民法では組合財産の取崩しは全員の合意を必要とします。 区分所有法では組合財産の取崩しは明記されていません。 共用部分の変更は特別決議 共用部分の改良は普通決議と規定されています。 改良は費用が掛からない物や、積立金の取崩しを必要としますが 民法の解釈では組合財産の取崩しには全員の合意が必要なので 普通決議で改良が承認されたからと言って、財産も取崩せるとは やや乱暴な気がします。 積立金の取崩し=共有の変更と解釈するべきでしょうか? ちなみに改良というのはベランダを室外機置場にするケースから 外壁の塗り替えなどがあり、前者は0円後者は数千万円です。
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