タイトル | : 休職中の賃金不払い |
記事No | : 504 |
投稿日 | : 2008/09/09(Tue) 08:01 |
投稿者 | : M.A |
4月にある社会福祉法人に就職しましたが,職場内でのいじめや上司によるいやがらせがあり,5月19日付で休職したいと,心療内科の主治医の診断書を添付して提出しました。 しかし法人は,一ヶ月ほどして「診断書の内容では休職と判定できない。会社の指定医(法人理事長が病院長を務める病院)を受診せよ」との文書が送付されました。この病院には精神科の医師はいません。
就業規則によると,休職が認められれば基本給+住宅手当の50〜60%が支給されることになっていますが,5月19日以降給与支給は全くありません。 主治医に相談したところ,「精神科は他の診療科と違い,レントゲンやCT等の客観的資料がない。患者との信頼関係を築くことで,正しい診断ができるもの。セカンドオピニオンの必要性は否定しないが,精神科以外の医師の診察を受けてのセカンドオピニオンは,医療者として承伏できない。しかも法人理事長の支配下にある医師が診察すれば,当然法人に有利な診断をするだろう」とのコメントをいただきました。
本音は職場のいじめに対して慰謝料を請求したいところですが,さしあたって不払いとなっている給料を支給してもらいたいのですが,どのような対応が考えられるか,ご教示ください。 いくつか調べてみて, @少額訴訟(現在のところ不払い額は50万円位です) A民事調停 B弁護士会のあっせん調停 あたりが利用可能か,と思っています。
よろしくお願いします。
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