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タイトル自己破産者の保証人の責任の取り方
記事No485
投稿日: 2008/08/22(Fri) 04:37
投稿者ニーニ
妹の主人が経営する会社が行き詰まり自己破産しました。妹が1千8百万円の保証人になっています。銀行から借りています。妹は1千万と5百万の土地と家を持っています。それを姉の私が少し安く(私もそんなに金がないので)買って返済に充てて債務整理ができるものでしょうか。会社自体の借金は一億5千万有るそうです。それから連帯保証人(3人)になっている額は3等分されるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

タイトルRe: 自己破産者の保証人の責任の取り方
記事No486
投稿日: 2008/08/22(Fri) 09:05
投稿者山本安志
弁護士に相談されたほうがよいですよ。
銀行や他の連帯保証人とよく相談して行う必要が
あります。
連帯保証人ですので、全額の支払義務はあります。
他の連帯保証人に資力があれば、分担を請求できます。
ですから、他の連帯保証人との話し合いが必要なのです。

タイトルRe^2: 自己破産者の保証人の責任の取り方
記事No489
投稿日: 2008/08/23(Sat) 01:14
投稿者ニーニ
早速のお返事を有難うございました。よく聞いてみると質問が少し
違ったので、もう一度質問します。妹の主人(偽弟)の会社は不景気になり、仕事がぱったり半年ほどこないので自己破産をしてやめることになりました。裁判所にいって偽弟が申請しました。借金は1億5千あります。妹は1千2百万の保証人と連帯保証妹分6百万あります妹には実家から相続した土地と家が1千5百万あります。それを使って個人再生できるのかお伺いします。次に妹宛てに相殺通知が来ました。これは偽弟が自己破産したので妹も自動的に自己破産したということなのでしょうか。

タイトルRe^3: 自己破産者の保証人の責任の取り方
記事No491
投稿日: 2008/08/23(Sat) 14:11
投稿者山本安志
前回の質問と今回の質問は違います。

妹さんの債務が1億800万円あって、資産が1億500万円
の場合は、通常は、その資産を処分し、残額300万円を
分割で支払っていくことになるかと思います。
資産を処分しないで、1億800万円について民事再生は
出来ません。
相殺通知は、銀行に預金があったから、その分相殺された
ものと思います。自動的に自己破産することはありません。

一度、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
なにをどうしたいのか、弁護士に相談されてください。