会社から社長への貸付金が約8千万あります。取締役会等で会社が社長貸付金を放棄することは可能なのでしょうか?また会社が社長貸付金を放棄した場合、社長には所得税が課税されるのでしょうか?
税金の問題は、税理士に聞いてください。株主総会での承認があれば、できるでしょう。