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タイトル著作権38条について
記事No462
投稿日: 2008/08/11(Mon) 11:11
投稿者中田
こんにちは。
私は長崎の平和記念日に自分のブログに平和を訴える為に、
「長崎の鐘」という曲(サトウハチロウ氏)の曲を
平和記念像の画像と一緒に貼り付け、ブログにUPしました。
しかし、読者の方から「著作権侵害で違法」という指摘をされましたが、営利目的でUPしたわけでもなく、金銭も発生していません(無料のブログですから)
なので、著作権38条の「営利を目的としない上演等」に該当し、違法性はないと思うのですが、どうなのでしょうか?
よろしくお願いします。

タイトルRe: 著作権38条について
記事No466
投稿日: 2008/08/11(Mon) 15:59
投稿者山本安志
著作権の専門家でないので、条文上で答えます。
営利を目的としていないこと、入場料を取らないこと、出演者へ報酬が支払われていないことの3つの条件があてはまれば、違法性はないとは思います。