民法では、自力救済を禁じている、と、あります。そすると、自力救済を行った当事者はもちろん、手伝った第三者に対しても、自力救済であることを知っていた場合には、共同?不法行為かなにかで慰謝料請求が認容されるのでしょうか?
可能性あります。具体的には、弁護士に相談してみてください。それが、自力救済なのかどうかの判断も含めて。