債務者本人が知らないうちに、ご家族が代払いした場合の時効の取り扱いってはどうなるのでしょうか? 厳密には、本人が債務の存在を認めた訳じゃない訳ですし、 仮に、キチンと支払った人(ご家族)の名前を明文化してたら、どなたか教えて下さい。
詳しく調べた訳ではないのですが、債務者本人が委託していたと言える場合は、時効の中断が認められるが、全く委託があったとは言えない場合は、時効の中断は認められるべきではないかと思います。家族が、債務の支払い全般についてやっていたという事情があった場合は、時効の中断が認められる可能性があります。
了解致しました。ご多忙中、ご回答頂きまして誠に有難う御座いました。