タイトル | : 慰謝料請求できるでしょうか?? |
記事No | : 394 |
投稿日 | : 2008/05/18(Sun) 07:50 |
投稿者 | : もと依頼人 |
ある弁護士Aに対して、懲戒請求を行いました。
すると、そのA弁護士は、懲戒されたくなかったらしく、 私の訴訟相手方である△と、私の子供(別居)に対して、 私が懲戒請求したことを暴露し、 A弁護士は無実だ(違いますが)との陳述書を△に書かせました。
もちろん、その陳述書には明らかに虚偽も書かれており、虚偽であることは立証できます。 また、A弁護士は、 私が、その弁護士にそれまで相談してきた他事件のことまで、△に陳述してもらう必要性は全くないのに、暴露してしまいました。
そのため△は、私を相手方とする訴訟で有利になりたいので、 A弁護士から暴露された内容を、その訴訟の中で主張して責めたててきています。
弁護士は、懲戒請求されたら、守秘義務が解除されるのは知っていますが、 でも、それも無制限に解除されるのではなく、必要性に応じた範囲と聞いています。 △に陳述してもらう必要性がないのに、別事件の相談をうけたことまで、私の訴訟相手方△に暴露してしまうのは、弁護士の正当な守秘義務解除を超えるのではないのですか??
あと、虚偽の陳述書を書かせたのはA弁護士ですが、 虚偽を書かされたうちの一人は私の子供で、法律にまだ無知なので、△やA弁護士に言われるがまま書いているのが文面からわかるので、そのような陳述書を子供に書かせたA弁護士が、許せません。
もともとの懲戒理由は別にしても、上記のA弁護士の言動は、懲戒もしくは慰謝料請求の対象にならないのでしょうか??
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