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タイトル口頭で同意した支払い日を過ぎた場合どうなりますか??
記事No369
投稿日: 2008/04/25(Fri) 13:17
投稿者賃貸人
借りている部屋代の振込みが、遅れていたので、振り込むことを口頭で約束した日を1日過ぎてしまったら、不動産屋が、手紙(内容証明ではありません)を送ってきました。
消印をみると、不動産屋が手紙を投函した3日後に届いたようですが、私が不在だったので受け取ることができませんでした。
手紙には、手紙が不在で届いた日を含め、2日以内に振込まなければ撤去して訴える、鍵も替える、と書いてあり、かなりヤクザな書き方で、通常の不動産屋の対応でないことは文面から明らかです。
しかし、私は不在だったので、手紙を受け取ったとき、すでに、この2日の猶予は過ぎていました。
しかし、借りている部屋は遠距離なので、現在、撤去されたのかどうかすら皆目不明です。

仮に、既に撤去されているのだとしたら、私は、不動産屋に対して、部屋にあった私の所有物の損害賠償請求が可能ですか??
支払いを遅れたのは、確かに私が悪いと思いますが、いささか乱暴すぎると思うのですが、法律上は、どういう扱いになるのでしょうか?

契約書には1ヶ月滞納したら解除とありますが、口頭で支払い約束が同意している場合は、どのような扱いに法律上なりますか?
同意の履行が1日遅れらたら手紙を送ってきて、その手紙が届いた2日以内で振込めというのは、不在時を全く想定していないし、撤去までの期限が短すぎるように思うのですが??

また同意の時には全く通知しなかったのに、いきなり同意した支払い日を6日過ぎたら撤去するという点も、法律的にはどうなのでしょうか??

もともと、この不動産屋は、契約時の不動産屋ではなく、途中で変更したのですが、契約者が変わる際も、きちんと書面を取り交わしていないので、一般的な不動産屋とは違うようです。

タイトルRe: 口頭で同意した支払い日を過ぎた場合どうなりますか??
記事No372
投稿日: 2008/04/25(Fri) 14:12
投稿者山本安志
裁判をしないで、明け渡しを図ることは、自力救済といって、
許されることではありません。
手紙や電話で、警告をしておくとよいでしょう。

タイトル不法侵入になりますか??
記事No373
投稿日: 2008/04/26(Sat) 19:39
投稿者賃貸人
ありがとうございます。
電話で、現状どうなっているかを尋ねてみましたが、担当者がおらず、撤去したかどうかも不明で、担当者とは連絡がとれないと言い張ります。(携帯電話があるのに、おかしいですよね?)
なので「裁判手続きによらない撤去明渡しは、自力救済であり、違法行為です。既に撤去されているのであれば、債務履行地は東京ですので、損害賠償請求の手続きをとりたいと思います。」とFAXしておきました。

ところで、仮に、撤去されているとしたら、住居不法侵入などにならないのでしょうか??