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タイトルカウンセリンラーの守秘義務違反
記事No317
投稿日: 2008/03/19(Wed) 22:38
投稿者ロン
こんばんわ
先日、カウンセリングを受けました。
対人カウンセリングなのですが初回は無料ということなので
受けに行きました。
まず、そこで診断書に名前や住所などを書き
その後にカウンセリングを受けました。
もし合うようなら今度また受けます
(次回は、有料です)ということでその日は終わりました。
ですが・・・そのカウンセリングの会社から
家に電話があったんです・・・
診断書には、家の電話番号を書いていたのですが・・・
自分自身・・・ちょっと辛い事があって
自殺を考えた事があるなどを話していて
それを心配するかのような言い回しだった
そうなのですが、相談内容を親に話したらしいんです・・
内容は・・・ほんと凄い恥ずかしい内容もあって・・・
親にばれてしまい・・・
この場合、カウンセラーには守秘義務などはないのでしょうか?
また何か法的手段は取れないのでしょうか?

タイトルRe: カウンセリンラーの守秘義務違反
記事No325
投稿日: 2008/03/24(Mon) 12:58
投稿者まあ
 山本先生でなくて申し訳ありません。たまたま見かけた,ソーシャルワーカーです。

 私たちソーシャルワーカーもそうですが,カウンセラーにも守秘義務は倫理規定として存在します。「日本臨床心理士会倫理綱領」という,臨床心理士の職能団体が定めた規定では,第2条で
会員は,会員と対象者との関係は,援助を行う職業的専門家と援助を求める来談
者という社会的契約に基づくものであることを自覚し,その関係維持のために以下
のことについて留意しなければならない。
1 秘密保持
業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については,その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き,守秘義務を第一とすること。
2 情報開示
個人情報及び相談内容は対象者の同意なしで他者に開示してはならないが,開示せざるを得ない場合については,その条件等を事前に対象者と話し合うよう努めなければならない。また,個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう,記録の管理保管には最大限の注意を払うこと。
3 テープ等の記録
面接や心理査定場面等をテープやビデオ等に記録する場合は,対象者の了解を得た上で行うこと。

 カウンセラーが臨床心理士であるか否かはわかりませんが,もし臨床心理士であれば日本臨床心理士会に抗議することも可能でしょう。ただ倫理綱領違反は,あくまでも倫理規定なので,法的な効果については,山本先生の見解を伺いたいと思います。

 失礼しました。

タイトルRe^2: カウンセリンラーの守秘義務違反
記事No333
投稿日: 2008/03/27(Thu) 00:35
投稿者山本安志
損害賠償は可能かとは思います。
ただ、あなたが自殺まで悩んでいるのを心配して
家族に連絡したという事情があれば、損害賠償は
請求できないでしょう。
まず、あなたの悩みを解決することが必要で、
家族によく話しを聞いてもらって下さい。