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タイトルRe: 無催告解除および違約金の定め2
記事No292
投稿日: 2008/02/25(Mon) 11:00
投稿者山本安志
一度、埼玉の弁護士に相談されたらどうでしょう。
電話での有料相談はしていません。
また、電話での相談より、面談の相談をしたほうが
よいでしょう。

タイトルRe^2: 無催告解除および違約金の定め2
記事No295
投稿日: 2008/02/25(Mon) 13:56
投稿者一条
ありがとう。そのようにする。