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タイトル診療備品
記事No278
投稿日: 2008/02/15(Fri) 09:43
投稿者てっちゃん
小規模な医院を開業しています。自己破産を申し立てしようと、
考えていますが、破産管財人は診療に使っている備品も処分(持っていかれる)のでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、その辺のところが、重要な事ですのでお教えいただけないでしょうか。

タイトルRe: 診療備品
記事No279
投稿日: 2008/02/15(Fri) 10:35
投稿者山本安志
民事執行法第131条の6号で、技術者等の業務に
欠くことができない器具は差し押さえ禁止動産に
なり、レントゲン撮影機なども、差し押さえ禁止
動産だとされています。
従って、破産財団に属さない可能性はあります。

詳しくは、担当弁護士にご相談下さい。

タイトルRe^2: 診療備品
記事No281
投稿日: 2008/02/15(Fri) 18:18
投稿者てっちゃん
有難うございました。