タイトル | : 傷害事件 |
記事No | : 246 |
投稿日 | : 2007/12/15(Sat) 00:56 |
投稿者 | : J.JUNKO |
傷害事件で検事さんは本人がみとめているから、起訴出来る 初犯だから、30万の罰金だといっていたにもかかわらず、開業医の外科の医者が病気だと言ったため、嫌疑不十分で不起訴になりました この場合は、加害者に請求できなくなりました 刑事事件で起訴されれば全額、慰謝料も、休業損害も出ると言われたましたが、先生が怪我を病気だ老化だと言った場合、医者の責任はまた、加害者に請求出来なくなつた場合はどうしたらよいのですか 教えてください
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