会社は解散しましたが、会社から歩合制の収入はまだもらっていません。訴訟で社長個人に請求することが可能でしょうか?時効期間はどのぐらいですか?
会社と社長個人とは違うので、一般的には難しいでしょう。具体的事情を弁護士に話して相談してみてください。その事情によっては、社長個人を訴えることの可能性があるかもしれません。たとえば、倒産することがわかっていて、仕事をさせ、その報酬を持ち逃げしたなどのケースは、社長個人も訴えることができるように思えます。
ご回答いただきありがとうございます。また、社長から退職妨害を受け、中傷の言葉もうけましたので慰謝料の請求は会社解散されていなくても、されたとしても社長個人になるのでしょうか?社長(メールで)から「最後まで付き合うよ」とひどく怒られました。脅かされたと思っていますので、慰謝料の請求もできるのでしょうか?