タイトル | : 生命保険の入院特約について |
記事No | : 192 |
投稿日 | : 2007/11/16(Fri) 03:37 |
投稿者 | : M.A |
昨年11月13日に交通事故(いわゆる自爆事故)で22日間入院しました。小腸と大腸が一部破裂し,破裂部分の切除手術を受けました。 そこで,当時加入していた生命保険会社に,入院特約の支払いを請求しましたところ,「昨年4月に契約の転換を行っている。その際に告知義務が発生するが,当時心療内科に通院していたことを隠して転換したため,告知義務違反である。」として保険金の支払いを拒否されました。 転換当時,外交員には「心療内科に通院しており投薬もある。告知義務違反を問われては困るから転換契約はしたくない」と何度も申し入れをしましたが,「大丈夫。面接士さんをごまかせばなんとかなるから」とその都度強く言われ,渋々契約した経緯があります。 会社にその旨説明したところ,外交員の営業活動にも一定程度の落ち度があったことを認め,@転換前の契約内容で引き続き保健契約は継続する,A保険金としては支払えないが解決金としていくらか支払う,と約20万円を支払ってきました。 私もいったんは矛を収めましたが,事故から丁度一年が経過し,色々と整理している中で,どうしても生命保険会社の対応は納得ができません。外交員の強引な営業活動によって結ばされた契約であることもさることながら,転換前の契約内容で保障する場合でも,入院給付金及び付加金(重大なけがであるため入院給付金が10倍・20倍・40倍になる)が支給されてしかるべきであるという気がしてなりません。もし10倍で支給されるとしたら,その金額は80万円程度になり,到底20万円で済む話ではありません。 生命保険会社と,どんな法律の,どの条文を使って対抗すればよいかについて,ご教示をお願いします。
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