タイトル | : Re^2: 取得時効 |
記事No | : 185 |
投稿日 | : 2007/11/14(Wed) 00:07 |
投稿者 | : ミッキー |
> 一般的に弁護士のほうが詳しいでしょう。 それではよろしくお願いいたします。
祖母が亡くなって30年、土地家屋の名義を変更せず 一家で住んでいました。 祖母は後妻だったらしく、父とは養子縁組をしていないため、 父に相続の権利はありません。 このたび取得時効により父の名義にしようとしていた矢先、 近隣の乗っ取りに巻き込まれ、対策として 祖母の唯一の親族である方に名義が変更になりました。 この場合、ずっと住んでいた父には取得時効の権利は 無くなってしまうのでしょうか。 現在の土地家屋を父の名義にするには、どうすれば良いのでしょうか。 ちなみに、今回名義を変更された方は父がずっと住んでいたので、この家は父の家だと言われているのですが。
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