出来高賃金と慰謝料の請求を簡裁で進行しています。合計金額が60万円を超えています。被告は反訴と言っていますので、私は通常の訴訟を小額(60万円)訴訟へ変更することができますか?小額訴訟は反訴できないと聞いています。準備書面は提出し、次は陳述書を出してくれと言われました。反訴できる時期は口頭弁論終了時までと聞いていますが、口頭弁論終了時はいつのときですか?お忙しいところ申し訳ございませんが、教えていただけませんか?
提訴後には小額訴訟にすることはできません。裁判が結審する前というこでしょう。あまり時期に遅れた場合は、別訴になるでしょう。
貴重なアドバイス、ありがとうございます。