タイトル | : 弁護士さんの守秘義務の正当な解除理由って?? |
記事No | : 152 |
投稿日 | : 2007/10/31(Wed) 15:57 |
投稿者 | : りえ |
弁護士さんは、依頼者の守秘義務を負っていると思いますが、 「正当な理由」があれば、 弁護士といえど、守秘義務を解除されると「弁護士職務規定」に書いてあります。
でも、どういった場合が、守秘義務を解除できる「正当な理由」と認められているのかが、よくわかりません。
依頼者本人の承諾がある場合や、 依頼者の犯罪行為の企図が明確で、その実行行為が差し迫っており、 犯行結果が極めて重大で秘密開示が不可欠な場合には、 弁護士さんの守秘義務は解除されるような気はしますが、
それ以外に、守秘義務が解除される「正当な理由」としては、 どのような場合に認められるのですか??
詳細は??ですが、安部??弁護士さんが 守秘義務に反するので証言しなかったと聞きますが、 刑事?民事?などの訴訟当事者??証人??に弁護士がなった場合、 弁護士さんの守秘義務って、一体どちらなのですか??
弁護士の守秘義務が解除される「正当な理由」が、 具体的にどのような場合をいうのか、と、いう事は、何に掲載?明記?されているのでしょうか??
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