「詐欺罪の被害者は、事件から20年以内で、損害および加害者を知った時から3年以内であれば、詐欺罪の加害者に対して損害賠償を請求できる。」とあります。加害者は知人なんです。でも、損害を証明する証拠に欠けています。2006年1月30日に詐欺に陥って、20年後だと2026年1月29日ですよね。2026年1月28日に、損害を証明する証拠が発見された場合…。そこから延長して、3年以内というコトなら!2029年1月27日までは、民事裁判を訴え出る権利があるのでしょうか?
詐欺にあったことと加害者を知っていれば、詐欺にあってから三年で時効が完成します。証拠があるなしは関係ありません。
早速の返信、誠にありがとうございます。では…。その時点では詐欺とは思わず、思い返すとやはりダマされていた!と19年経って追って認識した場合。。。そういう場合だと、20年ですか?
その時点から3年だと考えます。
ありがとうございます。では改めて…、2006年1月30日に詐欺に陥って、20年後だと2026年1月29日。2026年1月28日に、やはり損害があったと気付いた場合。A相手にその旨を知らせて、、、B対応してくれず、、、C2029年1月27日までに、裁判所に調停を依頼して、、、Dでも出席せず不調に終わった場合、、、Eそこから、民事裁判で損害賠償請求を訴え出る!質問>Aの際は、使者を立てて知らせる!でOK?又は内容証明郵便を送る!でもOK?質問?A〜Eの手順は、コレでOK?
詐欺は、3年で時効です。