タイトル | : 区立図書館への返却期日が過ぎた時の懲罰 |
記事No | : 1351 |
投稿日 | : 2015/09/09(Wed) 15:19 |
投稿者 | : 松林 |
はじめまして。
居住区だけでなく、隣のA区(区立)の図書館も利用しておりますが、隣のA区から 借りた本の返却が遅れてしまいました。
理由は、最近の天候不順で、持病の腰痛が悪化してきたせいで、それは、図書館にも 伝えておりました。 郵送での返却は受け付けないということでしたので、気にはなっておりましたが、 そのままになっておりました。
ただ、今回私が借りた本というのが、A区の借用本だったのです。 借用本というのは、利用者が借りたい本が、A区に無かった場合、他区(仮にB区) から借りて、貸し出す本のことです。
そのため、私が本を返さないと、A区はB区に本を返却できず、B区から催促を受け ます。
そこで、A区の図書館員が、今回に限り、自宅まで、本を取りに来てくれました。 申し訳なかったので、次回から、このようなことにならないよう、万が一、私が返却で きない時には、代わりに返却に行ってくれるよう頼める人を探しておきました。 (今回は、頼めませんでした)
A区の図書館員が本を取りに来た際、 「今回、借用本の返却が遅れたので、2度と、このようなことが起きないよう、 体調が回復するであろうと思われる11月まで、現在予約している借用本も含め、 借用本のリクエストは受け付けません」 と言われました。
「10月一杯まで、長雨の時期が続くので、腰痛は良くならないだろうと思うから」 というのが理由だそうです。
もともと、そんな規則はなかったのに、ことが起きてから、私だけに適用される 懲罰規則を作り、過去にさかのぼって適用するというのはおかしいと思いますし、 どういう根拠で「10月一杯まで」借りられないとしたのかも、はっきりしません。
もちろん、期日までに返本できなかった私が一番悪いのですが、図書館の行為に、 おかしいところはないのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いに存じます。 よろしくお願い致します。
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