タイトル | : 名誉権・個人のプライバシーは被保全権利で保護可能ですか?? |
記事No | : 134 |
投稿日 | : 2007/10/16(Tue) 20:31 |
投稿者 | : 素人なので教えてください |
御忙しいところ、恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
個人のプライバシーや名誉権・人格権を被保全権利として、出版物の差止めなどの仮処分が認められる可能性があることくらいなら、どうにか私にも理解できるのですが、でも、でも、果たして以下のようなとき↓実務では、損害賠償や、仮処分は認めてもらえるものなのでしょうか??
@ 裁判中に、争点になっていないのに、相手方がこちらの個人情報の記載ある文書を、あれこれ証拠書類と証して、名誉権・人格権・個人のプライバシーを侵害する書類を提出してきたら、相手方は、正当な理由なく名誉権・人格権など個人のプライバシーを侵害したとして、不法行為による損害賠償責務を負う可能性はあるでしょうか?? Aまた、人格権・名誉権など個人のプライバシー保護を被保全権利として「別紙物件目録記載文書を執行官の保管とする」「正当な理由なく準備書面に記載引用したり証拠提出してはならない、許可なく使用してはならない」という決定を求める仮処分を申立てたいのですが、口頭弁論で顕出・陳述前であれば、仮処分が認めてもらえる可能性はあるでしょうか?? B 仮にAの仮処分が認められた場合、顕出・陳述前とはいえ、裁判所に提出されてしまった書類は、どのような扱いになり、誰が引き取る?のでしょうか??(第三者の閲覧がない、あるいは閲覧制限の申立をして被保全権利が保護されている状態だったら・・) CまたAの仮処分を認めて貰うためには(1)被保全権利が侵害されそうな基本事件での争点の疎明、(2)相手方の証拠提出や立証趣旨の非正当性疎明、(3)保全の必要性(こちらの風評被害等)を疎明するだけで足りるのでしょうか?? 他に、何を疎明すればAの仮処分を認めてもらえる可能性は高くなるでしょうか??
だけど、実際の実務では、このような時↑どういう判断を裁判所は下すものなのでしょうか??
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