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タイトル名誉権・個人のプライバシーは被保全権利で保護可能ですか??
記事No134
投稿日: 2007/10/16(Tue) 20:31
投稿者素人なので教えてください
御忙しいところ、恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

個人のプライバシーや名誉権・人格権を被保全権利として、出版物の差止めなどの仮処分が認められる可能性があることくらいなら、どうにか私にも理解できるのですが、でも、でも、果たして以下のようなとき↓実務では、損害賠償や、仮処分は認めてもらえるものなのでしょうか??

@ 裁判中に、争点になっていないのに、相手方がこちらの個人情報の記載ある文書を、あれこれ証拠書類と証して、名誉権・人格権・個人のプライバシーを侵害する書類を提出してきたら、相手方は、正当な理由なく名誉権・人格権など個人のプライバシーを侵害したとして、不法行為による損害賠償責務を負う可能性はあるでしょうか??
Aまた、人格権・名誉権など個人のプライバシー保護を被保全権利として「別紙物件目録記載文書を執行官の保管とする」「正当な理由なく準備書面に記載引用したり証拠提出してはならない、許可なく使用してはならない」という決定を求める仮処分を申立てたいのですが、口頭弁論で顕出・陳述前であれば、仮処分が認めてもらえる可能性はあるでしょうか??
B 仮にAの仮処分が認められた場合、顕出・陳述前とはいえ、裁判所に提出されてしまった書類は、どのような扱いになり、誰が引き取る?のでしょうか??(第三者の閲覧がない、あるいは閲覧制限の申立をして被保全権利が保護されている状態だったら・・)
CまたAの仮処分を認めて貰うためには(1)被保全権利が侵害されそうな基本事件での争点の疎明、(2)相手方の証拠提出や立証趣旨の非正当性疎明、(3)保全の必要性(こちらの風評被害等)を疎明するだけで足りるのでしょうか?? 他に、何を疎明すればAの仮処分を認めてもらえる可能性は高くなるでしょうか??

だけど、実際の実務では、このような時↑どういう判断を裁判所は下すものなのでしょうか??

タイトルRe: 名誉権・個人のプライバシーは被保全権利で保護可能ですか??
記事No135
投稿日: 2007/10/17(Wed) 11:07
投稿者山本安志
すいません。具体的状況がわからないので、答えることが
難しいです。
おそらく、弁護士を委任されているのでしょうから、その
弁護士さんにご相談されるのが一番です。
ただ、私の経験として、裁判で出された書類で、プライバシーの
侵害があり、これをもとに手続きをしたことはありません。
内容にもよりますが、難しいと思います。

タイトル本人訴訟なので、教えて頂けると助かります
記事No136
投稿日: 2007/10/17(Wed) 14:25
投稿者素人なので教えてください
> すいません。具体的状況がわからないので、答えることが
> 難しいです。

本人訴訟ですすめてる裁判中での、相手方の行動が目に余るので、困って、相談しました。
こちらの私的事情をいろいろ知っていた関係者が相手方になっている訴訟なので、こちらが公開されたない私的事情(学歴・苛め)を、相手方はわかっていて暴露しています。

> おそらく、弁護士を委任されているのでしょうから、その
> 弁護士さんにご相談されるのが一番です。

委任していません。地裁ですけど、恐らく認容される損害額が小さいので、弁護士に委任すると赤字か、ゼロになるので、本人訴訟です。
それから私が、法律の勉強をしたことはないです。
大学での一般教養に法学っていうのがありましたけど、完全に忘れてしまっています。
ただ、民事を弁護士に委任した経験が過去あったので、訴訟の知識が皆無という訳でもなかったんで、1人で出来なくはないかなと思って、図書館で勉強した、と、いう程度の知識しかないので、教えて頂けると助かります・・・。

> 内容にもよりますが、難しいと思います。

暴露の内容は、学歴と苛め、罰などです。
訴訟の争点では全然ないので、正直、嫌がらせとしか思えません・・・。
いくら訴訟だからって、離婚訴訟とかでもないのに、芸能人でもないのに、なんでもかんでも相手の個人情報を暴露するのって、やりすぎだと思うのですが、防衛策なり事後救済は何もできないものでしょうか??

よく、レイプされたりの訴訟になると、昔の男女関係が暴露される、とか、刑事事件などで過去の刑罰の有無を暴露・・・というのなら、正当な争点でしょうが、争点でもないのに、無関係な個人情報を暴露するのって、救済されないものなのですか??

タイトルRe: 本人訴訟なので、教えて頂けると助かります
記事No137
投稿日: 2007/10/18(Thu) 15:41
投稿者素人なので教えてください
なんか、修正ができたのかどうか、いまひとつよくわかりませんが、以下↓が付足修正ですので、よろしくお願いします。

> > 内容にもよりますが、難しいと思います。

暴露の内容は、学歴と苛め、罰などです。
訴訟の争点では全然ないので、正直、嫌がらせとしか思えません・・・。
いくら訴訟だからって、離婚訴訟とかでもないのに、芸能人でもないのに、なんでもかんでも相手の個人情報を暴露するのって、やりすぎだと思うのですが、防衛策なり事後救済は何もできないものでしょうか??

よく、レイプされたりの訴訟になると、昔の男女関係が暴露される、とか、刑事事件などで過去の刑罰の有無を暴露・・・というのなら、正当な争点でしょうが、争点でもないのに、無関係な個人情報を暴露するのって、救済されないものなのですか??

タイトルRe^2: 本人訴訟なので、教えて頂けると助かります
記事No138
投稿日: 2007/10/18(Thu) 16:07
投稿者山本安志
申し訳ありません。
弁護士の面談による相談がよいかと思います。
この掲示板では、書面の内容や、裁判の内容を見れませんので、
答えるのは不正確になるかと思います。

タイトル32条と82条の調和の観点からすると、矛盾しないのでしょうか??
記事No141
投稿日: 2007/10/21(Sun) 18:53
投稿者素人なので教えてください
> この掲示板では、書面の内容や、裁判の内容を見れませんので、
> 答えるのは不正確になるかと思います。

ようするに、山本先生のご回答が↑ってことは、裁判で争いになっている内容と、提出された相手方の証拠の暴露次第によっては、仮処分や事後救済は認容される可能性がなきにしもあらず、・・・っていうことだって事ですよね??
認容される可能性がある、ってことを教えて頂けただけでもよかったです。ありがとうございます。

だけど、そうなると、以下の矛盾が生じる事になるから、法律の勉強をしたことがない私としては、ど〜しても以下@〜Cがわからないので、どうか教えて頂けませんでしょうか??

@ 名誉毀損やプライバシー侵害による損害賠償が、事後救済や仮処分による差止めが認められる可能性がなきにしもあらず・・・という見地に立つとなると、出版物の差止めや事後救済のケースとは違って、32条と82条との調和が量られることになるから、そもそも基本事件担当裁判官による非公開やら閲覧制限が認めてもらえるはず・・・ということになってしまいます。で、そうなると、非公開や閲覧制限が認めてもらえた場合には、事後救済も仮処分による差止めも、認容される可能性はゼロになってしまうのではないか??
Aまた、非公開や閲覧制限など、他の解決策を講じて認容される可能性がなきにしもあらず、・・・なとき、果たして、仮処分は認容してくれるものなんだろ〜か??
普通に考えたら無理って感じがないわけではないけど、しかし、例えば婚費の仮処分などでも、通常、貯金があったら仮処分は認容されにくい。でも個別事情によっては貯金があっても相当な高額でなければ仮処分は認容されているから、そ〜考えると、本件についても事案によっては仮処分が認容されてもおかしくないわけで・・・・と、考えてしまうので、頭の中がこんがらがってしまいます。
Bしかし、そうはいっても、閲覧制限や非公開が認容される要件は実際問題として厳しいのだし、基本事件手続きにおいて担当裁判官が、それらの手続きにおいて救済を認めるとは限らないのだから、そうなると、仮処分や事後救済は認容されることになるのでしょ〜か??
Cな〜んとな〜く、基本事件担当裁判官の裁量に委ねる・・・な〜んてことにならなきゃい〜けど??・・とも思ってしまいます。
しかし、これとて常に、基本事件担当裁判官の判断が正しいとは言えないわけで、仮に基本事件担当裁判官が非公開や閲覧制限を認容してくれなければ、あくまでもこれらは訴訟手続きでしかないので、被暴露者は、控訴の機会を得られないまま、プライバシー侵害や名誉毀損の損害を被る事になってしまいます。
・・・と考えれば、抗告手続きのある仮処分で差止めの認否を決してくれてもいいように思えるのですが、法律の素人では、わからないことだらけです。

お忙しいところ申し訳ありませんが、御教授頂けますようお願い申上げます。

タイトルRe: 32条と82条の調和の観点からすると、矛盾しないのでしょうか??
記事No143
投稿日: 2007/10/23(Tue) 11:50
投稿者山本安志
誠に申し訳ありません。
具体的事情がわからないと答えようがありません。
仮処分や事後救済ができるかわかりません。