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5年前に新居を建てました、その際隣接のアパートに駐車場を通る通行地役権の登記をしてしまいました(不動産屋に言われるままに)、アパートの大家から弁護士を介し何度か車の止め方の指摘があります、今回最後通告として改善されない場合は損害賠償請求の訴訟をすると手紙が届いております。実際に人が通れない止め方をしているわけではないのですが、細かく指摘をしてきています。また登記に当たって大家と止め方などの話し合いはありませんし、書面、契約書の様な物もありません、法律上は地役権者が有利なのでしょうか?また裁判になった場合は不利なのでしょうか?損害賠償の金額は? |
図面や登記などを持って、弁護士に相談してください。 |