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タイトル教えてください
記事No122
投稿日: 2007/10/10(Wed) 12:05
投稿者
簡易裁判所で第一回の弁論を行いました。裁判官から「次回の弁論時、受けた被害の内容を出してください。そうしないと判決はできませんから」と言われました。
次回弁論時、提出の資料は「書面準備書」でしょうか?
弁護士なしではじめての訴訟ですので、どのような書類を出せばいいですか?
精神的な被害は病院の領収書・診断書がなければ認められないでしょうか?
よろしく御願いいたします。

タイトルRe: 教えてください
記事No124
投稿日: 2007/10/10(Wed) 13:04
投稿者山本安志
具体的な事件がわからないのですが、
あなたが、精神的に苦痛をうけたということを
書面で記載し、あなたの尋問をやってもらう
ことです。
但し、事件の内容はよくわかりませんが、
典型的なケース(離婚の慰謝料とか、交通事故の
慰謝料とか)以外は、難しいケースが多いです。

タイトルRe^2: 教えてください
記事No125
投稿日: 2007/10/10(Wed) 13:41
投稿者
お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
事件は中傷を受けたメール、脅迫のメール、及び故意に役員の辞任登記せず(人権侵犯)のことです。
病院には行っていませんでしたが、眠れない日々が続きました。
具体的にどんな被害を受けたかと言われますと、内容を書くのが不安となっております。
よろしく御願いいたします。

タイトルRe^3: 教えてください
記事No126
投稿日: 2007/10/10(Wed) 14:41
投稿者山本安志
やはり面談による相談をしてください。
具体的な相談でないと答えるのは難しいです。

タイトルRe: 教えてください
記事No142
投稿日: 2007/10/22(Mon) 00:57
投稿者御参考までに・・・
私も素人なので、以下はあくまで参考に留めてください。

> 次回弁論時、提出の資料は「書面準備書」でしょうか?
> 弁護士なしではじめての訴訟ですので、どのような書類を出せばいいですか?
>具体的にどんな被害を受けたかと言われますと、内容を書くのが不安となっております。
> 事件は中傷を受けたメール、脅迫のメール、及び故意に役員の辞任登記せず(人権侵犯)のことです。
> 病院には行っていませんでしたが、眠れない日々が続きました。

山本先生が回答下さっている様に、具体的なメール文がないと、それが法律的な主張として、中傷といえるのか、脅迫といえるのかは、誰にも回答できないと思います。
貴方が、中傷・脅迫メールだと感じていることは、とてもよくわかります。
でも、それが、たとえ「嫌がらせメール」だとしても、それが単なる嫌がらせを超えて、法律的に「不法行為」であり、どの程度「慰謝」してもらえるか、ということになると、
@そのメールを送ってきた人と貴方とのそれまでの人間関係(良好か対立関係かなど)
Aそのメールのやりとりに至った経緯、貴方から相手への言動はどうだったか(誘発性があったか否か)
Bそのメールを送ってきた後の相手の言動(陳謝したのか、反復したのかなど)
Cあなたの感じ方、性格、個性(傷つき方は、気質にもよるし、人様々ですから)
D実際の被害の程度(通院歴・勤務や日常生活に来した支障の程度)
E実際に、どのようなメール被害があったのか
などなど、私では、この↑程度のことしか思い浮かびませんが、とにかく貴方が「請求の趣旨」で主張している事について、裁判官が、証拠や主張から@〜Dをも含めて、検討していく事になると思います。

なので、嫌がらせメールがあったから、じゃあ、慰謝料払え、というように単純には、残念ながら、なかなかならないと私は思います。
なので、本人訴訟をするなら、それなりに 多少、勉強しておいた方が、貴方自身も、勝敗の検討が推測しやすくなると思います。

手っ取り早いのは、貴方と似たようなケースでは、どのような結果になるのかを調べてみたらいいと思います。
○○中央図書館みたいな大きい図書館で、第一法規出版(だったと思うけど?)の判例体系・民法・不法行為の巻から探すといいと思います。
たぶん、半日くらいはかかると思いますが・・・。
主張する文章を準備書面、証拠となる言分を書いた文章を陳述書といいます。貴方が『「眠れなかった」という被害を受けた』という主張と証拠と両方出しておかないと認容されないことが多いで、両方出したほうがいいと思います。「本人尋問」で回答したことも、証拠になるので、本人尋問したいのであれば、書面で証人申請をする事になります。
訴訟手続きに関しては、書記官に尋ねれば教えてくれます。
ただ、書記官は法律相談には応じませんので、きちんと質問事項を区別して尋ねた方がいいと思います。


>> 精神的な被害は病院の領収書・診断書がなければ認められないでしょうか?

どちらとも言えないと思います。むしろ人格障害・・・だなんていう診断名を貰う危険性だってあるし、メール文以前からの精神疾患による・・・なんてことだってなくはないのですし、難しいところです。
私見を申上げさせて頂けるなら、そのようなことは結果論であって、予定して通院するものではないように思います。
診断書を100%鵜呑みにするより、訴訟全体から判断して下さると思います。
友人・家族などに書いてもらえるようなら「貴方が傷ついていた様子」を証拠として提出したり、貴方自身が、どのように傷ついたかを自分で書いて、証拠として提出する事 が、考えられるのではないかと思います。
しかし、訴訟をしている貴方の言動や様子も、全く無関係とは言えず、判決に影響しないとは言いきれないように私個人は思います。

タイトルRe^2: 教えてください
記事No144
投稿日: 2007/10/23(Tue) 11:59
投稿者山本安志
ひとつのご意見だと思いますが、
具体的事情がわからないとこたえようがありません。